【対応力を鍛える人事学探究】第38回 兼業の場合の安全配慮義務 「無許可」でも対象に 就労把握求める判決も/林 栄美

2023.06.15 【労働新聞】
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2社と契約し長時間労働に

 政府は働き方改革の一環として、原則、副業・兼業(以下「兼業」)を認める方向で普及を促している。しかし、行政解釈では事業主を異にする場合も労働時間通算規定(労働基準法38条1項)が適用されることや、兼業によって労働時間が増加した場合の健康確保について、多くの企業が頭を悩ませている。

 今回は、労働者が自発的に兼業したことで過剰な連続かつ長時間労働(以下「過重労働」)となり、精神疾患を発症したとして、使用者の安全配慮義務違反が問題となった大器キャリアキャスティングほか事件(大阪高判令4・10・14)を紹介する。

 従業員Xは本業先として、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 林 栄美

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令和5年6月19日第3405号12面 掲載

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