【裁判例が語る安全衛生最新事情】第275回 大阪拘置所事件 未決勾留中の安全配慮義務負わない 最高裁第1小法廷平成28年4月21日判決

2017.06.12 【安全スタッフ】
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執筆:弁護士 外井 浩志

事件の概要

ok1 原告Xは、平成18年10月13日に器物損壊罪で逮捕された後に勾留され、平成19年3月15日に神戸地方裁判所で、建造物損壊罪で懲役1年の判決を受けたが、これを不服として控訴し、同年5月10日、神戸拘置所から大阪拘置所に移送された。
 ところが、大阪拘置所においてXは拒食し、11食連続して食事をしておらず、大阪拘置所に入所したときと比べて体重が5㎏減少しており、このままではXの生命に危険が及ぶおそれもあると判断し、Xの同意を得ることなく鼻腔から胃の内部にカテーテルを挿入し、栄養剤を注入する鼻腔経管栄養補給の措置を実施した。その後、カテーテルを引き抜いたところ、Xの鼻腔から出血が認められたので、医師の指示により止血措置が行われた。…

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平成29年6月15日 第2284号 掲載

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