【裁判例が語る安全衛生最新事情】第232回 Y1電業事件 業務指示めぐる暴行事件で使用者責任 東京地裁平成24年11月14日判決

2015.09.01 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 原告Xは、被告Y1会社の従業員である。Xは、平成22年1月18日にY1会社に入社したが、平成22年6月24日に、Y1社取締役Aと被告Y2から、前日正午頃にT社工場の本件現場を引き上げた経緯についての説明を求められ、上司であるDの指示に基づいて本件現場を引き上げた旨を説明したが、Dからの指示があったか否かについてDとXとの間で話が食い違ったために、DとXとの間で押し問答になった。その際、Dは、持っていた図面で、Xの顔を叩き、Xを引き倒した上で倒れているXの腕や足を蹴った。

 Dの暴行が終わった後、被告Y2は、つま先に鉄板が入っている安全靴で、その場に倒れていたXの左脇腹から背中付近を思いっきり蹴り上げ、悶絶しているところを、さらに背中付近を蹴り上げる暴行を行った。その後、Xは激痛に耐えながらも仕事を続けたが、翌25日になってあまりにも調子が悪いため、クリニックに立ち寄ったところ、即、緊急入院となった。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成27年9月1日第2241号 掲載

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