【対応力を鍛える人事学探究】第8回 ウィズコロナでの団体交渉 対面で協議が原則 書面回答の理由にならず/湊 祐樹

2022.10.27 【労働新聞】
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“三密”回避の開催に応じず

 裁判実務上、団体交渉は原則として対面の方法で行うべきとされている(菅野和夫「労働法(第12版)」・906頁、東京地判平2・4・11)。労働組合との団交を正当な理由なく拒否した場合や誠実に交渉に応じなかった場合には、不当労働行為(労働組合法7条2号)となる。

 団交ではさして広くもない部屋に多人数が入ることも往々にしてあり得るが、今後のウィズコロナの時代においていわゆる「三密」状態の回避が要請され続けるなか、それでも対面でなければならないのだろうか。この興味深い論点について、一石を投じた中央労働委員会命令(令和3年(不再)15号 小西生コン不当労働行為再審査事件)を紹介する。…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 湊 祐樹

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令和4年10月31日第3374号12面 掲載

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