【実務に活きる社労士試験問題】第5回 労働基準法 割増賃金の支払い義務 「法定時間超え」が対象に/工藤 寿年

2022.07.28 【労働新聞】
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 本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。

【問】
 週の法定労働時間および所定労働時間が40時間であって変形労働時間制を採用していない事業場において、月曜日に10時間、火曜日に9時間、水曜日に8時間、木曜日に9時間労働させ、金曜日は会社の創立記念日であるので午前中4時間勤務とし、午後は休業としたときは、その週の総労働時間数は40時間であるので、この月曜から金曜までについては、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。 ○か×か…

筆者:LEC専任講師 社会保険労務士 工藤 寿年

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令和4年8月1日第3363号10面 掲載

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