【通達クリップ注目の一本】健康情報等の適正な取扱指針の改正

2022.04.26 【安全スタッフ】
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40歳未満の健診も対象に

 健康情報等に関する取扱規程に関する指針が改正されました。令和4年1月から、医療保険者は事業者に対して40歳未満の労働者の健診情報の提供を求めることができるようになりましたが、本人同意なしで提供できると指針の規定も見直したものです。取扱規程自体は、働き方改革関連法により、平成31年4月から安衛法に基づき策定運用が求められています。

健康情報等の適正な取扱指針(令4・3・31労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示2号)

1 趣旨・総論(略)

2 心身の状態の情報の取扱いに関する原則(以下、略)

(9)心身の状態の情報の取扱いの原則(情報の性質による分類)
 心身の状態の情報の取扱いを担当する者及びその権限並びに取り扱う心身の状態の情報の範囲等の、…

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2022年5月1日第2401号 掲載

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