公文式 FC教室指導者は「労働者」 団交への応諾を命令 都労委

2019.08.22 【労働新聞 ニュース】
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顕著な事業者性備えず

 東京都労働委員会(房村精一会長)は、フランチャイズ(FC)契約の締結先である教室指導者との団体交渉に応じなかった「公文式教室」運営の㈱公文教育研究会を、不当労働行為と認定した。教室指導者からのロイヤリティーが同社の国内事業収入の大半を占め、教室指導者が公文式教室事業に専属的に従事していることなどから、教室指導者は事業遂行に不可欠な労働力として事業組織に組み込まれていたと判断。顕著な事業者性も備えておらず、「労働組合法上の労働者に当たる」として、団交に応じるよう命令した。…

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令和元年8月26日第3222号 掲載

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