委託契約者も“労働者” 宅配会社へ団交命令 不可欠な要員に組込む 都労委

2012.10.01 【労働新聞 ニュース】
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 東京都労働委員会(荒木尚志会長)は、業務委託契約締結者を含む宅配作業員の労働条件に関する団体交渉を打ち切ったのは不当労働行為に当たるとして、乳製品宅配事業者に対して誠実に団交に応じるよう命令した。同社は、委託契約者は「労働者」に該当しないと主張したが、都労委は、委託契約者が宅配員全体の3割弱を占め、不可欠な要員として組織に組み込まれていた点や、同社から一定の場所的・時間的な拘束を受けていたことなどを重視し、労働組合法上の労働者と判断した。…

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平成24年10月1日第2891号2面 掲載

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