労契法20条 バイトへ賞与不支給は不合理 成績・業績に連動せず 大阪高裁

2019.03.05 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

新卒正職員の6割以上で

 基本給や賞与、福利厚生に関する正職員との相違が労働契約法第20条に違反するとして、大阪医科薬科大学のアルバイト職員が起こした訴訟で、大阪高等裁判所(江口とし子裁判長)は、賞与や夏期特別有給休暇などについて、全く支給・付与しないことを不合理とする判決を下した。賞与については、職員の成績や同法人の業績に連動しない算定方法であり、新卒正職員の60%を下回る場合、不合理な相違に当たるとしている。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成31年3月4日第3199号5面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。