派遣元説明会 意見聴取の実施確認を 埼玉労働局

2018.01.29 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 埼玉労働局は派遣元事業主説明会を開催した(写真)。今年は平成27年の派遣法改正から3年目に当たり、10月以降、新たな派遣期間制限の抵触日を迎えることが予定されている。

 説明会の冒頭で、同労働局の倉林正彰需給調整事業課長は「今年は節目の年。雇用安定措置は労働者の意向を確認した上で講じてもらいたい。早めの準備・対応を」とあいさつした。

 労働契約申込みみなし制度は、事業所単位の期間制限に違反した場合も適用される。派遣先の違反により、派遣元の従業員が直接雇用に切り替わってしまうケースも想定される。

 同労働局の島崎勤需給調整事業課長補佐は「10月以降、派遣契約を結ぶ際には、派遣先で過半数代表への意見聴取が適正に行われたか必ず確認を」と注意を促した。

平成30年1月29日第3146号3面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。