受動喫煙対策助成金 「屋外喫煙所」でも 厚労省

2015.05.15 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、中小企業事業主向けの受動喫煙防止対策助成金の交付要領などを改正し、新たに4月から「屋外喫煙所の設置」に関する助成を開始した。助成の対象経費として認められる範囲に関しても細目を示すなどして見直しを行った。受付は、原則申請順であるため、申請額が予算額に到達した時点で、申請受付を終了する予定だ。

 交付要領の「受動喫煙防止対策助成金の支給の実施について」(改正基発0413第1号平成27年4月13日)で、交付対象に「喫煙室の設置」(要件を満たすための改修などを含む)とは別に、「屋外喫煙所の設置」(同)を設け、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1(上限200万円)を助成するとした。

 「質疑応答集(Q&A)について」(改正基安労発0413第3号平成27年4月13日)では、助成の対象経費として認められる範囲の見直しも行い、具体的な内容について一覧で明示するなどしている。

 経費として「認められるもの」では、「ガラリ、給気扇、差圧式吸気口」などを例示したほか、「認められないもの」では「(工事にかかる)デザイン料」「机、椅子」を挙げて固定式も助成対象外などとした。

平成27年5月15日第2234号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。