委託先の学園へ団交命令 使用者性を認める 埼玉労委

2015.05.25 【労働新聞 ニュース】
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「労供」に近いと判断

 埼玉県労働委員会(小寺智子会長)は、私立高校で業務委託契約に基づき非常勤教諭として授業を受け持っていた講師の労働条件に関する団交に応じるよう同高校運営母体である学校法人に対して命令した。同講師は派遣会社を通じて学校に送り込まれていたが、派遣会社は同講師・学校のそれぞれと「業務委託契約」を結んでおり、同労委は「実質的に労働者供給に近い状態」と判断。…学校が採用、配置、業務内容、雇用の終了などをいずれも決めていたことから労組法上の使用者に当たるとして団交拒否を不当労働行為とした。…

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平成27年5月25日第3018号3面 掲載

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