不当労働行為を認定 ビラ受取後の事情聴取で 群馬県労委
2025.06.16
【労働新聞 ニュース】
群馬県労働委員会(新井博会長)は、合同労組によるビラ配布直後に、運送会社がビラを受け取った従業員に事情聴取を行った事案について、不当労働行為と認定した。聴取は反組合的な意図に基づいていたとして、支配介入に該当すると判断し、ポストノーティスなどを命令している。
組合と同社は、令和4年12月に雇用契約期間などの問題で団体交渉を開催していた。組合は、5年1月9日と10日の朝、会社の営業所前でビラを配布。9日には、会社がビラを受け取った従業員19人に対して聴取を実施し、ビラを回収した。
会社は、…
【令和7年5月13日、群馬県労委命令】
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令和7年6月16日第3501号3面 掲載