熱中症 6月から報告体制義務化 連続1時間以上の作業対象 詳細は通達で示す 厚労省
2025.05.12
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省はこのほど、熱中症の早期発見、重篤化防止を図る観点から、報告体制の整備や関係労働者への周知などを罰則付きで義務化する労働安全衛生規則の改正省令を公布した。6月1日から施行される。対象は、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業で、熱中症の自覚症状がある作業者などが報告する体制を事業場ごとにあらかじめ定めて、関係作業者に対して周知することや、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送など症状の悪化を防ぐための必要な措置・実施手順を作成することなどが義務付けられる。詳細は通達で示すとしている。
今回の労働安全衛生規則の改正省令は、…
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
2025年5月15日第2474号 掲載