ローラーごと転落 誘導者なく土木業者送検 横浜北労基署
2025.04.07
【労働新聞 ニュース】
神奈川・横浜北労働基準監督署(哘崎雅夫署長)は、ロードローラーを運転していた労働者がローラーごと転落して死亡した災害に関連して、土木建築工事業の㈲成瀬舗設(東京都町田市)と同社工事課長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで横浜地検に書類送検した。ローラーを用いて転圧作業を行わせるに当たり、ローラーの転倒または転落防止のための誘導者を配置していなかった疑い。
災害は昨年7月23日、神奈川県横浜市の整地工事現場で発生した。現場は隣地と比べて1.2メートル高くなっていた。現場の敷地の端には、約1メートルにわたり、隣地に向かう傾斜があった。労働者は土の地面をローラーを用いて締め固める作業を行っていたが、傾斜終わりの段差から隣地へローラーごと転落した。頭部を地面とローラーの間にはさまれて死亡している。
同法では事業者に対し、路肩や傾斜地などでローラーを用いて作業を行う場合に、労働者に危険が生ずるおそれがあるときは誘導者を配置させることを義務付けているが、同社はこれを怠った疑い。
【令和7年3月12日送検】
令和7年4月14日第3492号3面 掲載