基準値の2分の1超で 「確認測定」明確化へ指針改正 厚労省検討会が化学物質管理報告書

2024.03.12 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会」報告書を公表した。リスク低減措置について、化学物質にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれの判断は、「労働者の呼吸域の濃度」による必要があると指摘した。事業者は、リスクアセスメントによる作業内容の調査、場の測定の結果・数理モデルによる解析の結果などを踏まえ、労働者の呼吸域における物質の濃度が8時間濃度基準値の2分の1程度を超えると評価された場合は、「確認測定」を実施することを明確にするなどとし、技術上の指針の改正を進めるとしている。

 報告書によると、リスク見積りの際のばく露の程度の把握について、「化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(技術上の指針公示第24号)の関連する規定から、確認測定とは、リスク見積りを行うための手段であることは明らかであり、…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2024年3月15日第2446号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。