がん原性物質120に 4月から30年間保存必要 厚労省が告示

2023.01.28 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、労働安全衛生規則に基づき作業記録などの30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示を行った。施行は今年4月1日からで、適用されるがん原性物質は約120物質となっている。

 2022年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、「労働安全衛生法」に基づく新たな化学物質管理が定められた。その一環として、事業者に対し、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録などを30年間保存することを義務付けた。今回の告示はがん原性物質の対象を定めたもの。

 労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2023年2月1日第2419号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。