3年ルールで初処分 超過後平均100日放置し 大阪労働局・派遣事業改善命令

2024.02.28 【労働新聞 ニュース】
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 大阪労働局(荒木祥一局長)は、派遣労働者の個人単位の期間制限に抵触し、労働者派遣法第35条の3に違反したとして、派遣元事業主の㈱チャージ(大阪府大阪市)に、同法に基づく事業改善を命じた。3年ルールでの改善命令は全国初。

 同社は自己の雇用する労働者5人について、3年を超えて1人当たり平均100日ほど、派遣先の事業所における同一の組織単位に派遣していた。期間は令和2年1月24日~5年7月7日で、延べ労働者派遣は580人日に上る。

 同労働局は「2~3日や1カ月程度の超過であれば指導して直させたかもしれないが、…

【令和6年2月8日命令】

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令和6年2月26日第3438号4面 掲載

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