経過措置が明らかに くるみん認定基準の改正 厚労省
2021.12.20
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省はくるみん認定基準の改正に伴う経過措置を明らかにした。男性の育児休業取得率などについて、2年間は旧基準による申請が可能としている。
認定基準は令和4年4月から改正となる。現行の基準はくるみんについて、男性の育休取得率7%以上または育休と育児目的休暇の取得率15%以上と定めている。プラチナくるみんは男性の育休取得率13%以上か、…
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令和3年12月27日第3334号3面 掲載