溶接ヒュームを規制 特殊健診の義務化へ 厚労省・4月から特化物に

2021.03.11 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、4月1日から「溶接ヒューム」などを特定化学物質として規制対象に追加する。「溶接ヒューム」と「塩基性酸化マンガン」を第2類特定化学物質と定め、特殊健康診断の実施や作業主任者の選任などを義務化する。また、屋内で継続的に行うアーク溶接などの作業の方法を新たに採用したり、変更する場合には、個人サンプリングによる空気中の溶接ヒューム濃度を測定し、その結果に応じた改善措置の実施と、有効な呼吸用保護具の選定・使用などが義務となる。

 「塩基性酸化マンガン」に関する特殊健康診断(指導推奨)で、一定の有所見者(2.4%)が認められたことを踏まえ、…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2021年3月15日第2374号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。