トルエン取扱いで就業制限 25物質に規制濃度を定める 改正女性則を10月施行へ 厚労省

2012.03.01 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、女性労働基準規則を見直し、25種類の化学物質を取り扱う業務を女性の就業禁止対象とする。対象となる作業は、高濃度のばく露によって妊娠・出産などの機能に影響を及ぼす危険性があるもので、トルエン20ppm、キシレン50ppmなど物質ごとに規制濃度を定めた。作業環境管理を適切に行っていない作業場で、女性が作業に就くことができなくなるため、事業者は作業場所を規制濃度以下に下げることが必要となる。昭和23年に有害物として9物質が通達で示されて以降、対象となる物質が見直されるのは初めて。改正規則は今年10月に施行の予定だ。…

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平成24年3月1日第2157号 掲載

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