『徹底解明 改正社労士法の補佐人業務』の連載記事

2015.04.27 【労働新聞】
【徹底解明 改正社労士法の補佐人業務】最終回 労働審判でも出頭 税理士同様に積極的解釈/安西 愈

いずれの期日も認容 「陳述」というのは、民訴法上は、当事者や訴訟代理人が裁判所または裁判官に対し、事件または訴訟手続について、口頭または書面で、法律上の主張をし、または事実と理由を述べることをいう。そこで、社労士補佐人は、専門的知識に基づく陳述として、とくに訴訟の争点となるような重要な、専門的な事項については、陳述すべき内容を予め弁護士と……[続きを読む]

2015.04.13 【労働新聞】
【徹底解明 改正社労士法の補佐人業務】第2回 労務管理全般が対象 専門知識で当事者を支援/安西 愈

裁判所に選任届提出 社会保険労務士が補佐人となるには、当事者(依頼者本人)からの「補佐人を委任する」旨の委任状(補佐人選任届)が必要である。というのは、「陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす」(社労士法2条の2第2項)とされており、当事者にとっては訴訟代理人(弁護士)の行為と同じように自己が行ったものとみなされるからである。……[続きを読む]

2015.04.06 【労働新聞】
【徹底解明 改正社労士法の補佐人業務】第1回 弁護士と出頭し陳述 裁判所の許可は不要に/安西 愈

 前国会で社会保険労務士法が議員立法により改正されて、新たに裁判所での「補佐人」業務が認められ、4月1日から施行されたが、この「社労士補佐人業務」とは何かについて4回にわたり解説する。他士業では既に導入 今回の法改正で社労士業務として拡大された補佐人制度の内容は、社労士の業務を定める同法第2条の2で、補佐人の業務として立法されたもので、内……[続きを読む]

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