【新型コロナを乗り切る!産業保健と働き方改革】第22回 労災認定基準の変更 複数会社の負荷評価 パワハラを出来事に追加/野原 伸展
2020.12.03
【労働新聞】
個体要因の可能性も
2020年6月1日に改正労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)が施行され、職場におけるパワーハラスメント対策が義務化された。それを踏まえ、心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正された。また、2020年9月1日に施行された労働者災害補償保険法の改正によって、副業や兼業の労働時間評価についても大きな変更が施された。今回は、これらの法改正による労災認定基準の変更点について解説する。
精神障害の発病には業務外のストレスや個人の特性など様ざまな要因が関与するため、必ずしも仕事が原因(=労災)とは限らない(図)。そのため精神障害の労災認定には、次の3つの要件、すなわち、①認定基準の対象となる精神障害を発病していること、②認定基準の対象となる精神障害の発症前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること、③業務以外の心理的負荷や個体的要因により発病したとは認められないこと――を満たす必要がある。…
筆者:産業医事務所 セントラルメディカルサポート 産業医 野原 伸展
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令和2年12月14日第3284号13面 掲載