【派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金】第11回 短時間・有期法との適用関係 派遣元労働者と比較 不合理な待遇差を禁止/荻谷 聡史

2020.03.19 【労働新聞】
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以前から明文規定存在

 これまでの回では、派遣労働者をめぐる同一労働同一賃金への対応のうち、「労働者派遣法」に基づいて必要となる対応をみてきた。同法において、派遣元事業主は、派遣労働者の待遇決定方式として、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式を採ることが必要とされている(法30条の3、30条の4)ほか、労使協定方式を採る場合には、賃金以外の待遇(転勤者用住宅、慶弔休暇等の法定外の休暇、病気休職等の福利厚生等。派遣先が行う一部の教育訓練および福利厚生施設〈給食施設、休憩室および更衣室〉は入らない)について、派遣元の通常の労働者(派遣労働者を除く)の待遇との間で、不合理と認められる相違がないようにすること(法30条の4第1項4号)などが定められている。

 さらに、…

筆者:安西法律事務所 弁護士 荻谷 聡史

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令和2年3月23日第3250号6面 掲載

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