【裁判例が語る安全衛生最新事情】第333回 大阪建設アスベスト第一陣控訴審事件① 安衛法関係の規制権限不行使認める 大阪高裁平成30年9月20日判決

2019.11.26 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 建築現場(屋内作業場)において建築物の新築、改修、解体作業などに従事した作業員らが建築作業に従事する際に、石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚)にり患したとして、被災者19人らおよびその相続人らが、被告国に対して国家賠償法1条1項の責任を、建材メーカー27社に対して民法719条の共同不法行為、または、平成7年7月1日以降に石綿建材を製造販売していた企業には製造物責任法3条に基づいて責任を求めた事案である。今回は、被告国の責任について紹介する。

Ⅱ 判決の要旨

第1、被告国の責任

1、医学的知見の時期

 石綿肺については昭和33年3月31日ころに、肺がん、中皮腫およびびまん性胸膜肥厚については、昭和47年ころに石綿粉じんばく露により発症するとの医学的知見が確立したものと判断する。

 びまん性胸膜肥厚については、…

執筆:弁護士 外井 浩志

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2019年12月1日第2343号 掲載

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