【ハラスメント防止法制と企業対応】第13回 近時の裁判例① ミス怒鳴り胸を突く 必要性なく不法行為に/小野上 陽子

2019.10.03 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

威圧的言動も繰り返す

 今回から2回にわたり、近時の裁判例を紹介する。

 まずは、キムラフーズ事件(福岡地判平成31年4月15日)を紹介する。

 本事案の被告会社は、甘納豆や棒ジュースの製造販売等を営む会社(従業員数約40人)で、原告は、正社員として入社後約10年間は主として営業と配送業務に従事していたが、その後、製造業務等に従事していたところ、原告が、被告代表者や他の従業員からパワハラを受けたとして複数の行為を主張したものである。

 これに対し、裁判所は、まず、原告の主張する被告代表者のパワハラ行為のうち、…

筆者:北浜法律事務所 東京事務所 弁護士 小野上 陽子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年10月7日第3227号6面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。