【中国進出企業 労務管理ガイド】第43回 社会保険 事前調査・見積りを 地方ごとに異なる料率/曾我 貴志

2012.11.26 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

「養老」など5種類に加入

 中国の労務管理においても社会保険の処理を適切に行う必要がある。社会保険に関する事務負担を回避するために派遣労働者を採用するという場合もあるが、労働者派遣は例外的な雇用形態とされているために、現地法人の人事部門は多かれ少なかれ社会保険に関する事務を処理する必要がある。

 中国で会社が労働者のために加入すべき社会保険は、基本養老保険、基本医療保険、労災保険、失業保険および生育保険の5種類(「強制社会保険」)である。従前、多種多様な法規によって統一性を欠く状態で規律されていた強制社会保険について、2011年7月1日に施行された「社会保険法」がある程度統一的な規定を設けた。

 基本養老保険は、定年退職した労働者の基本生活を保障するための保険であり、会社および労働者の双方が保険料を負担する。会社は、賃金総額に20%を超えない範囲で地方政府が確定する比率を乗じた保険料を納付する。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年11月26日第2898号5面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。