【中国進出企業 労務管理ガイド】第6回 労働契約に規定のない事項 平時に補充合意締結を 紛争時は新たな労使協議/曾我 貴志

2012.02.20 【労働新聞】
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協議不調なら集団契約適用

 ある労働条件(例えば給与の金額またはその明細)について、労働契約で規定されていない、または労働契約の規定が明確でない場合にはどのように処理されるのか。この点、労働契約法18条に従って説明する。

 まず、「労働契約の労働報酬及び労働条件等の標準に対する約定が明確でなく、紛争が引き起こされた場合には、雇用単位と労働者とは、新たに協議することができる」とされている。

 同条は紛争に至った場合を前提として規定しているが、紛争が発生していない段階で補充的な合意をなし得ることは当然のことといえるのであえて規定していないだけのことと思われる。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志

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平成24年2月20日第2861号5面 掲載

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