【中国進出企業 労務管理ガイド】第37回 有給休暇の付与方法 本人の同意が前提に 時季指定権を規定で明記/曾我 貴志

2012.10.08 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

業務上必要なら繰越しも可

 中国では、有給休暇を享受し得る労働者に対して、会社は業務の状況に基づき、また労働者本人の希望を考慮して統一的に有給休暇を手配するものとされている(年休条例5条1項)。

 また、会社は、有給休暇について、同一年度内で集中的または分散的に手配することができ、また業務の特殊性によりどうしても必要な場合には年度をまたいで手配することもできるとされている(同条2項)。

 これらの規定振りからは会社が自らの都合に応じて有給休暇を手配することができるかのように読める。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成24年10月8日第2892号5面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。