【知っていますか?セクハラ・パワハラ】第12回 パワハラになる言動 1人だけ過大要求 高すぎる目標値など/岡田 康子
2012.04.02
【労働新聞】
部下に「給料泥棒」
1月末、厚生労働省は初めて「職場のパワーハラスメントの定義」を示した。今回は、その中でも関心が高い「パワーハラスメントに当たる6つの行為類型」について、上司・部下の例を用いながら説明したい。
① 身体的な攻撃 暴行・傷害
部下を指導しながら「頭を書類や新聞で叩く」、「襟元や服に掴みかかる」、「蹴飛ばした椅子が部下にぶつかる」、「投げた書類などに当たる」などの行為が挙げられ、ケガをすれば傷害に当たる。誰がみてもすぐに分かる典型的なパワハラである。…
筆者:㈱クオレ・シー・キューブ 代表 岡田 康子
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平成24年4月2日第2867号10面 掲載