【安全衛生対策の新展開】第12回 災害廃棄物処理における健康確保対策(1) 当面避難区域を除外 粉じんの吸引防止へ/高﨑 真一
2012.04.02
【労働新聞】
3省連名で取扱指示
電離放射線障害防止規則は、医療施設や原子力発電所等一定の場所に放射線源が存在している場合について、労働者が主として屋内で作業を行うことを前提に措置が講じられている。このため、放射線源が点在している上に労働者が屋外で作業を行うことが前提となっている災害廃棄物の処理等の作業形態に応じた措置は講じられていない。
つまり電離則は、施設内において放射線業務等に従事する労働者の健康障害を防止することを目的としており、施設外で業務に従事する労働者には適用がない。…
筆者:厚生労働省 安全衛生部 計画課長 高﨑 真一
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平成24年4月2日第2867号4面 掲載