【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第5回 日雇派遣(2) 「疑義応答集」に注意 17.5業務の解釈で/米倉 圭一郎

2012.08.06 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

禁止の必要性乏しい

 今回は、日雇派遣の原則禁止の例外のうち、「専門26業務のうち17.5業務を例外とすること」について解説する。

 1 専門26業務について

 元々、労働者派遣法は、対象業務を限定して労働者の派遣を認めていた。

 その後、同法の平成11年改正により労働者派遣は原則自由化されたが、この際、派遣先における常用労働者の派遣労働者による代替の防止が問題となった。そこで、自由化業務については役務提供期間の制限を設けた(同法40条の2第1項、同2項)。しかし、従前から常用労働者の代替防止という問題があまり考えられない業務であることにより派遣の対象とされていた専門的な知識等を必要とする業務については、役務提供期間の制限を受けないこととされた(同法40条の2第1項1号)。この業務は通常「専門26業務」といわれ、具体的内容は労働者派遣法施行令4条によって定められている(なお、専門26業務の各業務は後述する)。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 米倉 圭一郎

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成24年8月6日第2883号4面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。