【人事学望見】第879回 パートタイマーの労働条件明示 「契約更新の有・無」を忘れ勝ち
2012.09.10
【労働新聞】
厚生労働省が今国会に上程し可決成立した改正労働契約法は、8月10日公布、同日一部施行された。有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期契約に転換させる規定が盛り込まれ、罰則適用はないにしても雇用環境に及ぼす影響度は大きい。
短期間だと自動的増える
「労契法の場合は、5年を超えて労働契約が反復更新された場合だから、まず当面は、厚生労働省告示の雇止め基準を理解してもらうこととしよう」
恒例の人事課新人に対するOJTで、花森製作所の大場人事課長が、山田係長に指示し、雇止め基準の第1条を今月の勉強会のテーマに取り上げることになった。自由参加ということもあって、新人2人だけでなく、パートが所属する部署の幹部社員も6人参加していた。
「労働契約は、人事課が主体となって処理していますが、実際に部下として使用される皆さんが、積極的に参加されて感謝しています」
大場は、僭越ながらと頭を下げ、第1条にうたう「更新の有無」について説明を始めた。…
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平成24年9月10日第2888号12面 掲載