【人事学望見】第857回 パートひとりでも専用の就業規則? 現実には正社員用の準用例なし

2012.03.26 【労働新聞】
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そんなアゲ底ありかよ!

 労働契約法第12条は「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は就業規則に定める基準による」と規定している。労働基準法第93条をそっくり移行したものだ。

作成しないと労基法違反

 リフォーム業を営む山下工務店は、常時使用する労働者が13人だったが、改築ブームの到来から、施工担当を3人増員し、山下一郎社長の弟で宅地建物取引主任者の資格を持つ次郎が、常務兼労務課長として事務一般を引き受けていた。

 設計者2人と施工担当10人の所帯になると、さすがに次郎常務ひとりでは、事務作業がとどこおりがちになってしまった。そこで、社員の紹介により子育てが終わり、再就職をめざしていた市川和子をパートタイマーとして採用し、1日6時間働いてもらうことにした。

 和子は、結婚して出産するまでの間、ほぼ8年間にわたって事務労働を務めており、採用後も期待どおりの働き振りを示し、社長も常務、そして紹介した井上も大満足の様子だった。

 就業規則はもちろんある。ただ、それは正社員用のものだけで、和子には労働条件通知書に示した内容を就業規則と称していた。

 「昨日、商工会の会合で聞いたところによると、パートひとりだけであっても専用の就業規則を作らないと正社員用の就業規則による労働条件が適用されるそうだ。兄さん、こりゃあまずいことになるんじゃあないか」

 「ひとりだけを対象にした就業規則なんかあってたまるか。その代わりに労働条件通知書を交付したんじゃあないか。なにかい、市川クンがそんな不満を漏らしているというの?」…

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平成24年3月26日第2866号12面 掲載

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