【人事学望見】第847回 通災では逸脱・中断がカギ 喫茶店でのコーヒータイム40分
2012.01.16
【労働新聞】
労災保険で保護の対象となっている通勤途上災害となる通勤とは、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」(第7条第2項)と規定されている。問題になるのが逸脱・中断だ。
日常生活が認定に大影響
住居と会社の間を脇目も振らずに往復すれば、通災と認定される。が、社会生活を営む以上、通勤の途中に経路を離れざるを得ないケースはふんだんに生じるのが普通である。
「課長、山本さんから連絡があり、ケガの治療のため、医者にかかるので少し遅れるということです」
岩崎洋子から伝えられた人事課長の森野は、実務面で何かと役立つ山本が重傷で欠勤することになると業務の進行上、支障が出るのを恐れた。部下の身体より仕事のことを心配するとは不謹慎だが、人事考課制度の見直しを行い、来月から労使会議に入るスケジュールが決まっていたから、ついそちらの方を気遣ったわけだ。…
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平成24年1月16日第2856号12面 掲載