【撲滅!職場のパワハラ】第1回 働き方改革の時代に 認識に「ずれ」あり 明確な線引きは難しい/岸田 鑑彦

2018.06.28 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

相談の多い8パターン

杜若経営法律事務所
弁護士 岸田 鑑彦 氏

 パワーハラスメント(以下「パワハラ」)は、実務上、多く相談を受ける類型だ。

 具体的には以下のとおり、多岐にわたる。

 ①パワハラと主張する事実があったか否か
 ②事実の存在を前提としてパワハラに該当するか否か
 ③当事者の処遇や配置の問題
 ④パワハラ調査に不満を持った従業員への対応
 ⑤パワハラを訴える従業員側にも非がある場合の対応…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成30年7月2日第3167号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。