【安衛法まるかじり】第46回 労働安全衛生コンサルタント②

2014.12.15 【安全スタッフ】
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試験事務は指定された機関が実施

第83条の2の概要

 行政官庁(厚生労働大臣)は、コンサルタント試験事務を、指定コンサルタント試験機関にまかせることができます。この場合であっても、合否の決定だけは行政官庁(厚生労働大臣)が行います。

説明

 現在、公益財団法人安全衛生技術試験協会が指定コンサルタント試験機関であり、毎年1回、試験が行われています。

 「厚生労働省令(登録省令)で定めるところ」は、指定コンサルタント試験機関にコンサルタント試験事務を行わせようとするときは、行わせるコンサルタント試験事務の範囲を定めることです。

(指定コンサルタント試験機関)
第83条の2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
(平11法45・追加、平11法160・一部改正)

第83条の3で準用後の第75条の2

 指定コンサルタント試験機関の指定は、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年12月15日第2224号 掲載

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