【安衛法まるかじり】第37回 健康の保持増進のための措置④

2014.08.01 【安全スタッフ】
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従業員への健康教育に努めること

第69条の概要

 事業者は、健康教育、健康相談など健康の保持増進を図るため必要な措置を、継続的、計画的に講ずるように努め(第1項)、労働者は、事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めます(第2項)。

(健康教育等)
第69条 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(昭63法37・全改)

第70条の概要

 事業者は、健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションなどの活動についての便宜供与など、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年8月1日第2215号 掲載

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