【安衛法まるかじり】第25回 機械等に関する規制⑨

2014.02.01 【安全スタッフ】
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違反時には登録取消し等を命令

53条の3で準用後の51条の概要

 登録性能検査機関は、行政官庁(厚生労働大臣)に、検査員の選任、解任を届け出ます。

説明

 「厚生労働省令(登録省令)で定めるところ」は、手続きなどです。

第53条の3で準用後の第51条
(検査員の選任等の届出)
第51条 登録性能検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で 定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

53条の3で準用後の52条の概要

 行政官庁(厚生労働大臣)は、登録性能検査機関が準用後の第46条(登録性能検査機関の登録)第3項各号の登録の要件に適合しなくなったと認めるときは、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年2月1日第2203号 掲載

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