【裁判例が語る安全衛生最新事情】第257回 泉南アスベスト事件①② 国の規制権限不行使を違法と認める 最高裁平成26年10月9日判決

2016.09.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 本件は2つの控訴審判決(①大阪高裁平成23年8月25日判決、②大阪高裁平成25年12月25日判決)の2つの上告審の判決である(判決は2つある)。大阪府泉南地域に存在した石綿(アスベスト)製品の製造・加工を行う工場などで、石綿製品の製造などまたは運搬作業に従事したため、石綿肺、肺がん、中皮腫などの石綿関連肺疾患にり患したと主張する者X1~X57(元従業員またはその遺族)たち(①は24人、②は33人)が原告となって、被告国に対して国家賠償法1条1項により損害賠償請求を起こした事件である。X1らは、被告国が、石綿関連の疾患の発生またはその増悪を防止するために、労働基準法および労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であると主張した。…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年9月15日第2266号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。