【裁判例が語る安全衛生最新事情】第245回 近畿日本鉄道事件 中皮腫を苦に自殺で建物所有者に責任 大阪高裁平成26年2月27日判決

2016.03.15 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Ⅰ 事件の概要

 亡Aは、被告Y社所有の鉄道高架下の本件建物を賃借していたB会社の取締役店長として、昭和45年3月ころから平成14年6月ころまで勤務していたが、本件建物に吹き付けられていた石綿(アスベスト)の粉じんを吸引したことにより悪性中皮腫にり患し、平成16年7月、入院先の病院で投身自殺により死亡した。

 亡Aの相続人X1~X4らは、本件建物を所有するY社と、Y社の子会社で建築物・関連設備に関するメンテナンス業務・清掃管理業務を業とするC社を被告として訴えたが、第一審判決(大阪地裁平成21年8月31日判決)はY1の賠償責任を認めたものの、C社に対する責任は棄却、C社に対する控訴はなされずに確定し、Y社の責任の可否が争われたのが本件控訴審である。Y社には、所有者の土地工作物責任(民法717条1項但書)が問われた。…

執筆:弁護士 外井 浩志

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年3月15日第2254号 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。