【裁判例が語る安全衛生最新事情】第132回 おかざき事件 取締役の過労死と安全配慮義務 大阪高裁平成19年1月18日判決

2011.07.01 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 被告Y1社は、袋物、鞄の卸売業者である。被告Y2はY1社の代表取締役社長である。亡AはそのY1社の専務取締役ではあるが、個人商店時代から42年勤務しており、ほとんどすべての事務に精通していたが、他方で、得意先である関西、北陸、四国、中国方面のスーパーマーケットや小売業者である得意先には、自ら、見本となる完成品を段ボール箱に入れ、営業車に積載して回るという営業活動も行っていた。

 亡Aは、約1週間の北陸地方の得意先への営業に出かけ、5日から6日目にかけて、宿泊先のホテルで急性循環器不全で死亡した。原告X1は亡Aの妻、原告X2、X3はその子である。

 亡Aは専務取締役であり、労働者か否かという問題があるが、所轄労基署長は労基法上の労働者ではないとして遺族による労災保険請求を拒否したが、取消訴訟において労働者として認定され、遺族に遺族補償が支給されている。

 本件の一審判決(大阪地裁平成18年4月17日判決)は、労働者性については直接は言及をせず、被告Y1らが亡Aに対して安全配慮義務を負う立場にはないとして、原告らX1ないしX3の請求を棄却した。そのため、原告X1~X3が控訴した。本件は、その控訴審判決である。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成23年7月1日第2141号 掲載

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