【裁判例が語る安全衛生最新事情】第240回 外国人技能実習生事件 作業中の事故めぐる暴行で使用者責任 千葉地裁平成26年9月30日判決

2016.01.01 【安全スタッフ】
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Ⅰ 事件の概要

 亡Aは、中華人民共和国国籍の外国人技能実習生として平成21年3月に日本に入国し、被告Y2社で就労を開始し、平成23年2月に在留資格の変更の許可を得て、Y2社と労働契約を締結した。原告X1、X2は亡Aの両親である。

 ところで、亡Aは、Y2社の従業員である被告Y1とは折り合いが悪く、平成22年3月には、亡AとY1とが、Y2社の倉庫内で作業中に口論となり、もみ合いとなるトラブルを起こしたことがあった。そのため、Y2社の代表取締役Bは、亡Aの就業場所を倉庫から加工場に変更した。

 平成23年10月29日、亡AとY1とはお互いにフォークリフトを運転していたが、倉庫内で接触する事故が発生した。その後、Y1は、パレットの整理作業を終えて、同じ倉庫内の貯氷庫内で、Bの作業を手伝うために通称「つき」と呼ばれる鉄製の砕氷器具を持って、貯氷庫に向かっていたところ、亡Aに声をかけられた。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成28年1月1日第2249号 掲載

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