【ケーススタディー人事学Q&A】第57回 忘れられた労使協定 “差額”へ対応必要か 結婚祝金 過去に5万円支給で締結/西川 暢春
2025.09.04
【労働新聞】
【Q】 「まさかこんな労使協定が……」。E社会福祉法人の新任人事担当者は、福利厚生を見直すなかで、頭を抱える事態に。これまでE法人では労使慣行として、結婚した従業員に3万円を支給していた。しかし10年以上前の労使協定で、結婚祝金として5万円を支給する旨を締結していたことが発覚。過去の該当者に対し、遡って支給しなければいけないのだろうか。
労働協約か否か確認
【A】 検討に当たり、まず労使協定とは何かを確認しなければならない。労使協定とは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数代表者との間で締結される、労働基準法の規制を解除する効力を持つ協定である。
たとえば、労働基準法第32条は、週40時間、1日8時間を超えて労働者を労働させることを禁じている。一方で、労基法第36条は、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和7年9月8日第3512号12面 掲載