【ケーススタディー人事学Q&A】第57回 忘れられた労使協定 “差額”へ対応必要か 結婚祝金 過去に5万円支給で締結/西川 暢春

2025.09.04 【労働新聞】
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【Q】 「まさかこんな労使協定が……」。E社会福祉法人の新任人事担当者は、福利厚生を見直すなかで、頭を抱える事態に。これまでE法人では労使慣行として、結婚した従業員に3万円を支給していた。しかし10年以上前の労使協定で、結婚祝金として5万円を支給する旨を締結していたことが発覚。過去の該当者に対し、遡って支給しなければいけないのだろうか。

労働協約か否か確認

【A】 検討に当たり、まず労使協定とは何かを確認しなければならない。労使協定とは、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合は労働者の過半数代表者との間で締結される、労働基準法の規制を解除する効力を持つ協定である。

 たとえば、労働基準法第32条は、週40時間、1日8時間を超えて労働者を労働させることを禁じている。一方で、労基法第36条は、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和7年9月8日第3512号12面 掲載
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