【ケーススタディー人事学Q&A】第56回 ストライキ回避の相談 意見表明は組合に 個人へ直接働き掛けず/西川 暢春
2025.08.28
【労働新聞】
【Q】 F機械製造業では、賃上げに関する団体交渉が長期化している。ある日組合員のひとりから、「組合が1日のストライキを検討しているらしい。1日仕事をしないと、次の日残業をしないといけなくなってしまう。なんとかストライキをやめさせてくれないか」と相談があった。会社側から、スト以外の方法を促すことは可能なのだろうか?
まず団交で条件提示
【A】 労働組合は、団体交渉での要求を通すために会社側に圧力をかける行為として、ストライキを行う権利が認められている(憲法第28条、労働組合法第1条第2項、第8条)。会社側はストを過度に恐れるのではなく、要求にどこまで応じるべきかを理性的に判断したうえで一貫性のある対応をすべきだ。ストを回避できない事態に備えて、代替人員を確保するなどの準備をすることも必要だ。
そのうえでストをできるだけ回避するために、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年9月1日第3511号12面 掲載