【ケーススタディー人事学Q&A】第55回 配属先確約後の変更 権利濫用に当たらず 内定者の同意がなくても/西川 暢春

2025.08.21 【労働新聞】
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【Q】 機械メーカーのC社は、新卒採用に当たって内定者に最初の配属先を確約している。ところがある部署の責任者から「別の人材を!」と依頼があった。聞けば、配属予定のAは同部署の若手社員Bと交際していた経緯があり、今では「ほぼストーカー状態」とか。会社としてはとりあえず様子を見るしかないのだろうか。

職種限定なら不可に

【A】 「ほぼストーカー状態」ということだが、会社としての対応を決めるに当たり、まずは事実関係を把握する必要がある。

 たとえば、Bが望まない復縁を求められたり、Aから繰り返しメールやLINEメッセージ等を受信したりして困っている場合でも、Bが拒否した後もそういった行為が続いているのか、それともBがAにまだ明確な拒絶の意思を伝えていないのかといった点を確認すべきだろう。

 Bと面談したうえで、Bから…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和7年8月25日第3510号12面 掲載
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