【ケーススタディー人事学Q&A】第52回 生理休暇と年休の先後 利点と欠点を周知 取得は従業員の自由だが/西川 暢春
2025.07.24
【労働新聞】
【Q】 「月経によって休みを取る場合、生理休暇と年次有給休暇のどちらを先に取得すれば良いですか?」。今年採用した新入社員から寄せられた質問に、Y鉄鋼の人事部はあたふたしていた。男性中心の職場で、生理休暇の取得者はゼロが続いていたからだ。就業規則を確認したが規定を整備しておらず、答えに窮している。
届出期限切れ拒めず
【A】 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性従業員が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない(労働基準法68条)。「生理休暇」という用語は昭和60年の労基法改正後により労基法から削除され、現在は使用されていない。しかし、いまも「生理休暇」と呼ばれることが多い。
この生理休暇の付与は法律上の義務であり、Y社の就業規則に生理休暇の規定がなくてもY社は休暇を与える必要がある。ただし、就業規則において…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和7年8月4日第3507号12面 掲載