【ケーススタディー人事学Q&A】第47回 落選目的の保育所応募 手続き厳格化を周知 育休延長 研修や面談利用して/西川 暢春

2025.06.19 【労働新聞】
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【Q】 D卸売会社は原則1年間の育児休業制度を設けている。保育所に入所できない等の事情があれば、半年ごとの延長申請により最大2年間まで取得できる。育休中の社員から延長申請をされることもしばしば。今年4月から「落選目的の応募」により延長を申し出た期間は育休給付の対象にはならなくなったが、トラブル防止のため、会社ができることはあるだろうか?

職安が希望実態確認

【A】 育児休業給付金とは、育休中の労働者に対して、雇用保険から支払われる給付金である。保育所入所を希望し、その申込みを行ったが、保育所に入れなかった場合、子が1歳に達した後も、育休を延長することが育児介護休業法により認められている。この場合、育休給付金の支給対象期間も延長される。

 ところが、本来の制度趣旨に反して、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和7年6月23日第3502号12面 掲載
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