【ケーススタディー人事学Q&A】第44回 忘年会での暴行事件 解雇無効の可能性も 酒瓶で殴打 過去に懲戒歴なければ/西川 暢春

2025.05.29 【労働新聞】
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【Q】 A商事では先日、忘年会で酒に酔ったBが、同僚のCを酒瓶で殴る事態が発生した。Cは全治1週間のケガを負い、Bは現行犯逮捕された。社内では「Bを解雇するべきだ!」、「懲戒処分は必要だが、解雇はやりすぎだと思う」と意見が割れている。一体どう対応すれば良いのだろうか……。

裁判では敗訴の例も

【A】 A商事がBを解雇し、BがA商事に対して訴訟を起こした場合、解雇は有効と認められるだろうか。

 参考になる事例の1つとして、鹿島建設事件(東京地判令6・10・22)などがある。この事件では、課長が、上司に対し「暴れるぞ、お前」、「殺すぞ、お前、本当に」などと語気鋭く申し向けたうえ、上司の顔面を1回叩いて眼鏡を床に落下させ、肩をつかむなどの暴行を加えた。この課長については、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和7年6月2日第3499号12面 掲載
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