【中国進出企業 労務管理ガイド】第44回 外国人の雇用管理 駐在期間は5年内に 全世界所得課税を回避へ/曾我 貴志

2012.12.03 【労働新聞】
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中国人と同様に労働法規適用

 今回は、中国で日本人その他の外国人を雇用することに係る労務管理上の留意点について述べる。

 労働法、労働契約法等の労働法規において外国人に対して異なる規律を適用する旨の規定は存在しないので、外国人にも中国人と同様に労働法規が適用されることとなる。その結果、駐在員として派遣される者についても、現地法人との間で労働契約法所定の要件を満たした労働契約を締結することが必要となるし、残業時間等の労働保護に係る規制が適用されることとなる。…

筆者:曾我法律事務所 弁護士 曾我 貴志

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平成24年12月3日第2899号5面 掲載

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